職場における熱中症対策の強化について

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令和7年6月1日より施行される労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が強化されます。これは、熱中症による労働災害の防止と労働者の安全確保を目的とした重要な改正です。以下に、改正の概要と事業者が講じるべき対応策をまとめました。​


🔍 改正のポイント

1. 熱中症の発生を報告する体制の整備

熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症の恐れがある作業者を見つけた者が速やかに報告できる体制を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知することが義務付けられます。これにより早期の対応が可能となり、熱中症の発症を未然に防ぐことができます。

2. 熱中症の症状の悪化を防止するための措置

熱中症の症状が現れた場合、以下の措置を講じることが求められます:

  • 作業からの離脱

  • 身体の冷却

  • 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること

これらの措置を事前に定め、関係作業者に周知することが義務付けられます。

以下の作業環境において適用されます:

  • WBGT(湿球黒球温度)が28度以上、または気温31度以上の作業場

  • 継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われる作業

これらの条件を満たす作業においては、熱中症のリスクが高まるため、特別な対策が必要とされます。


🛠️ 事業者の対応策

改正に対応するため、事業者は以下の対応策を講じることが推奨されます:

  • 熱中症の発生を報告する体制の整備と周知

  • 熱中症の症状の悪化を防止するための措置の整備と周知

  • 作業環境の温度・湿度の管理と適切な作業計画の策定

  • 従業員への熱中症予防に関する教育・訓練の実施

  • 緊急時の対応手順の整備と定期的な訓練の実施

これらの措置を講じることで、労働者の安全を確保し、熱中症による労働災害の防止に寄与することができます。


📌 まとめ

令和7年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が強化されます。事業者は、熱中症の発生を報告する体制の整備や、症状の悪化を防止するための措置の整備など、必要な対応策を講じることが義務付けられます。これにより、労働者の安全と健康を守るための体制が強化されることが期待されます。


厚生労働省 職場における熱中症予防対策

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